SFT共同企業体は公園管理・各種造園・樹木養生業務に長年携わっています。熊本県内3社の企業が、指定管理業務を遂行するために組織しましたJVグループです。

エコパーク水俣

扇田ふれあい広場パークゴルフ場

テクノ中央緑地のメインビジュアル
県内では珍しいヨーロッパ風の景観を持つ公園です。
泉の広場(噴水)、滝の広場(ウォーターカーテン)等の水を配した区域の他、木洩れ日の並木、
芝生広場等があります。 トイレ、駐車場も配備されています。

バレンタインアレンジ

フラワーアレンジを行います。ご参加お待ちしております。

オータムイベント開催します!

11月8日にテクノ中央緑地公園でオータムイベントを開催します。 遊びに来てくださいね

水遊び広場

今年も、テクノ中央緑地公園、遊具側で水遊び広場を開催致します。 遊びに来てくださいね ※8月9日(土曜日)は雨天予報の為 中止致します。  

年間イベント予定案内

・植物を育てて生活用品を作ろう

・青空ヨガ教室

・母の日と父の日に花を贈ろう

・公園で水遊び

・星空観察会

・敬老の日に花を贈ろう

・星空観察会

・オータムイベント

・クリスマス寄せ植え

公園について

名称
熊本県テクノ中央緑地
所在地
熊本県上益城郡益城町田原上面の平2081-1
面積
5 ha
供用開始
平成元年6月13日
設置概要
昭和52年に国において策定された「第3次全国総合開発計画」において「定住構想」と、 先端技術を基礎とする産業の成長による豊かで快適なまちづくりである「創造的技術立県」をめざした 先端技術産業育成とが一体となって、熊本県においても昭和55年にテクノポリス構想が打ち出されました。その具現化を図るため、熊本市に隣接する益城町に面積28.6haの熊本県テクノリサーチパークが整備され、 そのほぼ中央に面積5haのテクノ中央緑地が整備されました。この緑地は、地域住民及び域内勤務者のみならず広く県民の安らぎや憩いの空間、 コミニュティーの形成の場として地域ないの環境形成及び景観向上を図るとともに、 21世紀の熊本を象徴するメモリアルパークとして位置づけられています。
主な施設
噴水、滝(ウォーターカーテン)、芝生広場、こもれびの並木、東屋、駐車場(40台)、トイレ(身障者用有)
高中木 39種類 計522本
樹木等
イチョウ147本、シラカシ59本、ソメイヨシノ46本、クスノキ33本、ハナミズキ20本など
低木・地被類 59種類 計99,675株
サツマベニ17,635株、ナガサキクマノ11,624株、アベリア5,004株、コグマザサ6,378株など
芝生 23,296㎡
植物、野鳥
コジュケイ、モズ、ハクセキレイ、ヒバリ、ツグミ、カワラヒラ、 ムクドリ、キジバト、スズメ、アトリ、ウグイス、イカル、ホオジロ、ヒヨドリなど
噴水・滝の
運転時間
噴水 10:00、12:00、14:00、16:00
滝  11:00、13:00、15:00、17:00
※開始時間から約30分間運転します。
※風が強い時や清掃等により運転を休止する場合があります。
照明設備
夏期(4月~9月) 日没~21:00
冬期(10月~3月) 日没~19:00
※ソーラー灯 日没~夜明け

設置遊具

園内マップ

テクノ中央緑地の見取り図

アクセス

テクノ中央緑地
〒861-2202 熊本県上益城郡益城町田原上面の平2081−1

・熊本ICから12km(車で20分)
・益城熊本空港ICから8km(車で15分)
・熊本空港から2km(車で3分)
・熊本県庁から15km(車で20分)
・JR熊本駅から24km(車で50分)
・産交バス 「テクノポリスセンター」停留所から約0.1km

ご利用にあたってのお願い(禁止事項等)

この公園は、県民みんなのいこいの場所として利用していただくために、芝生・樹木・草花をたいせつにしましょう。
また、事故防止や汚損をなくすため次のことを守りましょう。
・飲食物のゴミや犬のフンなどは各自持ち帰りましょう。
・犬の放し飼いをしないでください。
・犬の散歩は、芝生内を禁止します。散歩されるかたは、歩道や園道をご利用ください。
・サッカー、野球等のスポーツクラブの練習やゴルフの練習、ドローンの飛行等、他の人に迷惑をかける行為や危険性を伴う行為を禁止します。
・バーベキューや花火等火気の使用は禁止します。
・公園内へのオートバイ・自転車等の乗り入れは禁止します。

こんなときは、事前の手続きが必要です。

公園内で以下の行為をしようとする際は許可が必要です。
1.行商、募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。
2.業として写真を撮影し、又は業として映画若しくはテレビの撮影その他これらに類する行為をすること。
3.興行を行うこと。
4.展示会、集会その他これらに類する催しを行うこと。
5.規則で定める都市公園に広告物(大型映像装置による広告を含む。)を表示すること。

テクノ中央緑地のお問い合わせ